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保険料は毎月変動
新型コロナウイルス感染症または1類〜3類の感染症に罹患したと医師により診断されたときに、特定感染症一時金が支払われる保険です。 ※申込日から14日を経過した日を責任開始期とします。 ※すべての感染症に対して一時金をお支払いするものではありません。保障の詳細やお支払いできない場合については重要事項説明書および約款をご確認ください。
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