熱中症による点滴注射や入院をしたときに、所定の給付金をお受け取りいただける保険です。
- ・被保険者が責任開始期以後に「熱中症特約」に定める熱中症の治療を目的とした点滴注射や入院をしたときに、一時金をお支払いします。
- ・熱中症の発症が責任開始期より前であるときは、お支払いの対象外となります。
- ・点滴注射とは公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、注射料の算定対象として定められている点滴注射となります。
- ・点滴注射・入院が熱中症の治療を目的としたものでない場合は、各給付金のお支払いの対象となりません。その他お支払いできない場合については、 重要事項説明書 、 約款および特約条項をご確認ください。
- ・ご家族を被保険者とする場合など、被保険者が保険契約者と異なる場合には、被保険者となる方にも重要事項説明書の記載内容をご説明いただき、同意を得たうえでお申し込みください。
以下のサービスをご利用の方はロゴをクリックして各サービスのいずれかからお申し込みください。
上記のサービスをご利用でない方は下記よりお申し込みください。