お知らせ
一部商品改定等のお知らせ
2026年2月3日(火)AM0時より、以下の通り一部商品の改定等を実施いたします。
①航空券キャンセル費用保険における一部の補償内容の見直し等
以下のとおり、所定の業務出張により航空券をキャンセルした場合の保険金のお支払事由についての約款の改定等※を実施いたします。
これにより、往路搭乗日と復路搭乗日の間に業務出張を行った場合も補償の対象となります。
改定後の約款につきましては、2月3日(火)AM0時以降、当社ホームページの商品ラインナップにございます「航空券キャンセル費用保険」のページからご確認ください。
※2月3日(火)AM0時以降、申込み手続きを開始し、完了された契約から適用されます。
(参考)改定内容抜粋
| 改定後の約款 | 旧約款 |
| 第2条(保険金を支払う場合)
1.当会社は、保険期間中に生じたつぎのいずれかに該当する事由により、搭乗予定者が搭乗を中止した場合に、被保険者が被った損害に対し、第4条(保険金の支払額)に規定する保険金を支払います。 (5) 搭乗予定者が、勤務先の業務命令にしたがって日本国外への出張(注4)または国内の宿泊を伴う出張をする場合で、旅行行程の期間が出張の開始日から出張の終了日までの間に含まれるとき。なお、「出張」とは、保険期間中に出された使用者(上司・経営者等)からの業務命令による出張をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
1.当会社は、保険期間中に生じたつぎのいずれかに該当する事由により、搭乗予定者が搭乗を中止した場合に、被保険者が被った損害に対し、第4条(保険金の支払額)に規定する保険金を支払います。 (5) 搭乗予定者が、勤務先の業務命令にしたがって日本国外への出張(注4)または国内の宿泊を伴う出張をする場合で、搭乗日が出張の開始日から出張の終了日までの間に含まれるとき |
②医療保険の新規申込受付停止
2026年2月3日(火)AM0時をもって、医療保険の新規申込の受付を停止します。
ご加入をご検討されているお客さまにおかれましては、2月3日(火)AM0時より前までにお手続き完了いただきますようお願いいたします。
ご不便をお掛けすることとなり誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
※既にご加入いただいているご契約は、引き続き更新を取扱います。更新した場合、保障内容の変更はございません。
(登)DS250171(2026.1)